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Dappi投稿、判決が「会社の業務」と認定した理由は?「月額110万円」「時間と集中力を要する」

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匿名のTwitter(現X)アカウント『Dappi』による投稿で名誉を傷つけられたとして、立憲民主党の小西洋之参院議員、杉尾秀哉参院議員が東京都内のウェブコンサルティング会社や同社の社長らに対して、計880万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が10月16日、東京地裁であった。

新谷祐子裁判長は、投稿は会社の業務として行われたと認め、社長らに計220万円の賠償と問題の投稿の削除を命じた。

裁判では主に、一連の投稿について▽会社業務として行われていたのか▽社長らが関与・指示していたのかーなどが争われた。

原告側と被告側の主張は次の通り。

◇原告側の主張

・Dappiアカウントは、被告会社で継続的かつ組織的に利用されてきた

・記事は社長らが自ら投稿したか、もしくは第三者に投稿させた

・投稿は会社の業務として行われた

◇被告側の主張

・投稿は会社従業員1人が、業務とは無関係に私的に行った

・被告らは、アカウントの開設と投稿に関与していない

・テレワークで出社する人も少なく、デスクの見通しも悪くて、他の従業員の作業内容の把握は困難。各従業員が独立して業務を担当し、動画編集をすることもあるので、社長らが当該従業員の投稿に気づくことはなかった

◇判決の内容

判決は、投稿時間や内容から「相当の時間と集中力を要し、他の作業と並行して行うことは困難」と指摘。Dappiアカウントから投稿していた人物が「業務時間の大半を、専ら記事の投稿のために充てていたと認めることができる」と認定した。

投稿者の基本給が「月額110万円」で、残業手当などが支給されていないことから、投稿者は「会社で相当な地位にあり、または重要な業務を担当していたとみることができる」とも指摘。

15人という小規模の会社で、普段の業務管理体制から「チーム内の他の従業員や社長は、投稿者が業務時間の大半を投稿に費やしていたことを把握していたものと認められる」と述べた。

投稿業務について社長から包括的な指示がされていたはずだとして「(今回の)投稿についても、被告の指示の下、被告会社の業務として行われたものというほかない」と結論づけた。  

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