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所得制限「年収960万円」とは限らない。10万円給付されないのは、どんな家庭?

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18歳以下の子どもを対象にした10万円相当の給付は、「親の年収960万円以上」の場合は除外されることになった。実際に、どんな家庭が該当するのか調べてみた。

■公明党の目玉公約だった「10万円給付」。これまでの流れは?

10万円給付は、もともと公明党が「未来応援給付」と名付けて、衆院選の公約の目玉として訴えたもの。0歳から18歳までの全ての子どもたちに、1人あたり10万円を支給すると9月21日に発表していた

10万円給付自体は11月9日までに合意したが、自民党が所得制限を設けるように公明党に求めていた。朝日新聞デジタルによると、岸田文雄首相と公明党の山口那津男代表が10日、首相官邸で会談。公明党自民党の主張を受け入れ、所得制限で合意したという。

■あなたの家庭が所得制限に該当するか見分ける方法は?

産経ニュースによると、自民党が求めた「年収960万円」の所得制限について、鈴木俊一財務相は同日、「児童手当の支給要件であり、プッシュ型ですみやかに給付することを念頭においたものだ」と述べていた。

そのため、児童手当が減額される所得制限ラインがそのまま使われる見込みだ。夫婦のうち高い方の年収が960万円以上の世帯に対しては、児童手当を満額ではなく、子供一人あたり月額5000円の特例給付となっている。

わかりやすく言うと、子ども1人あたり児童手当が月額5000円の家庭は、今回の「10万円給付」の対象にはならない。一方、児童手当を通常通りもらっている家庭は10万円相当の給付をもらえるというわけだ。

■きっかり「960万円」とは限らないので注意が必要

児童手当の所得制限の一覧表(内閣府の公式サイトより)

なお児童手当の所得制限の額は、扶養親族の人数によって微妙に変わる。きっちり960万円とは限らないので注意が必要だ。

内閣府子ども・子育て本部の担当者は以前、ハフポスト日本版の取材 に対し、所得制限のラインが960万円となるのは子供2人と年収103万円以下の配偶者がいる世帯の場合だと説明していた。

扶養親族の人数が0〜5人それぞれの場合で、特例給付に切り替わる年収の一覧表が、内閣府の公式サイトに掲載されている

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オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
所得制限「年収960万円」とは限らない。10万円給付されないのは、どんな家庭?

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