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【池袋暴走事故で地裁判決】遺族は語る。被告人は控訴するかどうか「もう一度自分自身に問いかけて欲しい」

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司法記者クラブで会見を開いた遺族の松永拓也さん(右)と上原義教さん(9月2日撮影)

2019年に東京・池袋で車を暴走させて母子2人を死亡させ、他9人に重軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告(90)に対し、東京地裁は9月2日、禁錮5年(求刑・禁錮7年)の判決を言い渡した

この事故で妻と娘を失った遺族の松永拓也さんらが、東京・霞が関の司法記者クラブで同日、記者会見を開いた。飯塚被告が控訴するべきか否かを「もう一度自分自身に問いかけて欲しい」と思いを述べた。

 

■池袋暴走事故とは?遺族は10回の公判全てに参加してきた

2019年4月19日、飯塚被告が運転する乗用車が暴走した状態で交差点に進入。松永さんの妻・真菜さんと娘の莉子ちゃんの命が失われ、9人が重軽傷を負った。飯塚被告側は、車の電気系統の不具合でブレーキが利かなかったと訴え、無罪を主張していた。

2020年10月の初公判から11カ月。亡くなった松永真菜さんの夫・拓也さんと父・上原義教さんら遺族は、被害者参加制度を利用して、9回に及ぶこれまでの公判全てに参加してきた。公判後は一度も欠かさず記者会見を開いて、繰り返し思いを語ってきた

 

■遺族から被告人への思い。控訴すべきか「もう一度自分自身に問いかけて欲しい」

2日の会見で、松永さんは下津裁判長が述べた判決の中で「松永真菜と松永莉子の尊い命が失われ、その2人が感じた恐怖心など想像しがたい。遺された遺族の心情は察するに余りある」という配慮の言葉を聞いたとき、涙が出てきたと明かした。

また判決言い渡しの最後に、下津裁判長が飯塚被告に対し「裁判所の認定に納得できたのであれば、被害者や遺族に自らの過失と責任を認めた上で、真摯に謝っていただきたい」と諭し、「裁判の結果に納得できないなら2週間の間に控訴の権利がありますよ」と言ったことにも触れた。

松永さんは「まず判決として(過失が)認められたことは被告人も受け止めて欲しい。控訴という権利はあるが、もう一度自分自身に問いかけて欲しい。裁判官はそういう思いでおっしゃってたと思うんですけど、私もそう思います」と述べた。

記者団からの質問で「飯塚被告に控訴してほしくないか」と問われると、悩みながらも「大前提として被告人が無罪を主張する権利も控訴する権利もある」と述べた。その上で、「心情的には、してほしくない。人と争い続ける私は、(亡くなった)2人が愛してくれた私ではないから。本心を言えば、して欲しくないと思ってしまうんです」と打ち明けた。

松永さんの妻・真菜さんの父である上原さんも会見に出席。飯塚被告に控訴を断念して欲しいとして、以下のように訴えた。

「飯塚さんも今まで謝るチャンスがなかったかもしれない。でも今日の判決を聞いて、自分は誤った考えをしてたと受け止めていただいて、心からの謝罪をして欲しい」とした上で、「私たちの心をもっともっと惨めにし、苦しめる控訴だけはして欲しくないと思います」と訴えた。

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Source: ハフィントンポスト
【池袋暴走事故で地裁判決】遺族は語る。被告人は控訴するかどうか「もう一度自分自身に問いかけて欲しい」

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