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最高裁が「同性パートナーも犯罪被害者給付金の支給対象者になりうる」とした理由。着目したのは「目的」だった

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【関連記事】同性パートナーも「遺族」。最高裁が初判断。犯罪被害者給付金めぐり高裁で裁判やり直しへ

事実婚の同性カップルも、犯罪の被害者遺族に支払われる給付金の受給者に含まれうる――最高裁の第三小法廷(林道晴裁判長)は3月26日、最高裁初となる判断を示した。

この裁判では、20年以上同居していた同性パートナーを殺害された愛知県の男性が、「事実婚でも支給される遺族給付金を、被害者と同性同士であることを理由に不支給とされたのは違法」として県を訴えていた。

最高裁は26日の判決で、不支給とした名古屋高裁の二審判決を破棄し、高裁に裁判のやり直しを命じた。

弁護団は「同性カップルの法的保護を正面から判断して認めた、初めての最高裁判決」と判断を高く評価している。 

判決後の原告と弁護団。同性パートナーが犯罪者遺族と認められたことを歓迎した判決後の原告と弁護団。同性パートナーが犯罪者遺族と認められたことを歓迎した

地裁・高裁と異なる判断をした最高裁

犯罪被害者給付金とは、犯罪に巻き込まれた被害者や遺族の精神的・経済的被害を軽減し、早期に平穏な生活ができるようにするための国の給付金制度だ。

犯罪被害者等給付金法(犯給法)では、支給対象者の「配偶者」に「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」としており、婚姻届を出していない事実婚の遺族も支給できると定めている。

原告の内山靖英さんは2014年、長年連れ添った同性パートナーを殺人事件で失った。

ふたりは20年以上ともに暮らして、パートナーが内山さんの親の介護や家計の管理を担うなど、異性の事実婚と同じ生活実態があった。

しかし内山さんが事件後に遺族給付金を申請したところ、愛知県公安員会は「男性同士である」という理由で不支給とした。

内山さんは決定を不服とし、2018年に取り消しを求めて県を提訴した。

名古屋地裁と高裁は、ともに「同性パートナーは支給対象にならない」として訴えを棄却したが、最高裁は26日の判決で「同性パートナーも支給対象者に該当しうる」と異なる判断を示した。

最高裁が判断の中で着目したのが、犯罪被害者給付金制度の「目的」だった。

犯給法は、その目的を「遺族らの精神的、経済的打撃をなるべく早く軽減するなどして、被害を受けた人たちの権利利益の保護が図られる社会を実現すること」としている。

最高裁は、この「精神的・経済的打撃の軽減を図る必要性の高さは、相手が異性か同性かで変わらない」と認定。

犯罪被害者給付金の目的や、事実婚パートナーも支給対象者にしている犯給法の趣旨を考えれば、同性カップルも「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当しうるとした。

判決では、林道晴裁判官、宇賀克也裁判官、長嶺安政裁判官、渡邉惠理子裁判官の4人が多数意見で、今崎幸彦裁判官が反対意見だった。

内山さんは判決について「パートナーを殺害された苦しみは、同性パートナーでも、異性パートナーでも変わらないのに、違う扱いをされることはおかしいと思っていました。今回、最高裁判所の裁判官が同性パートナーも異性パートナーも同じだよと認めてくれて、ようやく安心できました」とコメントで安堵を伝えた。

記者会見で判決に語る弁護団と原告記者会見で判決に語る弁護団と原告

他の法律に広がる可能性は?

弁護団によると、今回の裁判で争点になった「事実上婚姻関係と同様の事情にあったもの」という文言は、労災保険の遺族補償や厚生年金の受給など、数多くの社会保障関係の法制度でも使われている。

ただし、今回の判決の解釈が、ただちに類似の法律に適用されるわけではないという。

原告の堀江哲史弁護士は判決後の記者会見で、「今回の判決は、犯給法5条1項の解釈として示されたものであり、同様の文言を含む法律について判断されたものではない」と説明した。

その上で、堀江弁護士は判決の中で「当該規定に係る制度全体の趣旨目的や仕組み等を踏まえた上で、当該規定の趣旨に照らして行うべきものであり、規定ごとに検討する必要があるもの」という林裁判官の補足意見がある点に着目

今回の判決が他の法律に適用できるものではないものの、「それぞれの法制度を解釈する時に、その趣旨目的に立ち返り『同性事実婚を保護する必要性がある場合、もしくは同性事実婚と異性事実婚を区別する合理的理由がない場合には、同性カップルや同性事実婚を保護の対象とする』という解釈の余地を開いたと理解できる」と堀江弁護士は述べた。

高裁での差戻し審はどうなる?

弁護団は、最高裁判決を「同性カップルを事実婚として保護するものだ」として高く評価した一方で、不支給を決定した高裁へ審理を差し戻したことについては「残念」とした。

弁護団によると、最高裁が「同性パートナーも支給対象者に該当しうる」と判断したことで、差戻し審では同性同士であるということだけを理由に不支給を決定することはできなくなる。

審理では、内山さんとパートナーが事実婚関係にあったかどうかの事実認定をすることになる。

愛知県公安委員会による不支給決定を受け、内山さんは決定を不服として、2018年に国家公安委員会に審査請求を申し立てをしている。しかし、6年以上経っても、申し立てに対する裁定は行われないままだ。

内山さんが遺族給付金を申請したのは2016年。7年以上経ってようやく、最高裁で「同性パートナーも支給対象者に該当しうる」と判断された。

堀江弁護士は、「本日の判決を踏まえて行政が実態審査を行い、不支給の判断を取り消すこともできると思います。一日も早く、内山さんに支給が認められる方向に進むことを望んでいます」と述べた。

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最高裁が「同性パートナーも犯罪被害者給付金の支給対象者になりうる」とした理由。着目したのは「目的」だった

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