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【速報】国税局、お年玉は課税対象と発表

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ジャニーズ事務所(東京都港区)とそのグループ会社が、事務所の所属タレントに「お年玉」として渡した約9千万円を経費として計上していたことがわかった。
東京国税局は税務調査で、この支出は事務所の藤島ジュリー景子社長の個人的な支出で経費にはあたらないと判断し、事務所側に所得税の源泉徴収漏れがあったと指摘。
追徴税額は不納付加算税を含めて約4千万円とみられる。

 関係者によると、事務所側は同局の指摘を受け入れ、修正申告を済ませたという。

 ほかに同局の指摘を受けたのは、タレントに関する書籍の制作を行う「エム・シィオー」(東京都港区)と、楽曲制作や著作権管理をする「ジャニーズ出版」(同)。
いずれもジュリー氏が社長を務めている。

 関係者によると、事務所には約100人のタレントが所属している。
ジュリー氏は毎年の年始に、自身や事務所役員の名前で現金が入った封筒をお年玉としてタレントに渡していた。
その総額は2018~22年の5年間で約9千万円に上り、事務所、エム・シィオー、ジャニーズ出版の3社がそれぞれ「交際費」として経費処理したうえで税務申告していた。

ジャニーズがタレントに「お年玉」経費にあたらず 国税、9千万円分
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https://www.asahi.com/articles/ASQDW03HCQDRUTIL046.html

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