弁護士「有罪となっても、お金が戻らない可能性も」
萩谷麻衣子 弁護士
誤送金した場合、一度相手の口座に入ってしまった場合は、最高裁判所の判決で、もうその入った時点で相手の預金であるということが認定されてるんですね。つまり、民事上は相手の預金なので、その人の承諾がなければ、勝手に銀行が間違ってたんですねって言って返金することができない。詐欺罪だったり窃盗罪に該当する可能性はあります。ですが、結局この人にお金がなければ”回収できない”
――回収するためにできることは?――
萩谷麻衣子 弁護士:
送金先の預金口座がわかっていて(そこにお金が入っていれば)仮差押えで口座凍結するような状態になりますから、その分は取り戻せる可能性はある――そもそもなんですけど、ミスをしてしまったという時点で仮の差し押さえをするということはできますか?
萩谷麻衣子 弁護士:
通常やります。急いでやります。やっぱり早く回収すべきであったし、これからどうやって実際に回収相手から、この後送金をした先の相手が取り戻すか
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