実際のところ、インボイス制度によってどのような影響があるのでしょうか。
インボイス制度とは
令和5年10月1日から導入されるインボイス制度により、適格請求書発行事業者(適格請求書が発行できる事業者のこと)が発行した適格請求書(インボイスといわれる、売り手が買い手に対して正確な消費税の税率などを伝えるための請求書)がなければ、仕入れから消費税分について税額控除ができなくなります。
例えば、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書を受け取り、本体100万円、消費税10万円、合計110万円の材料を仕入れて、その成果物を本体200万円、消費税20万円の合計220万円で売ったとします。
この場合、消費税分の税額控除により最終的に納める消費税は、売上時に受け取った20万円から仕入れ時に支払った10万円を差し引いた10万円となります。
しかし、取引相手が適格請求書発行事業者ではなく適格請求書を受け取れないと、消費税について税額控除が受けられず、20万円の消費税を納付することになって利益が減ります。
こうした影響があることで、多くの事業者がインボイス制度導入の令和5年10月1日をめどに、これから徐々に適格請求書発行事業者との取引を中心に行っていき、反対に適格請求書発行事業者として登録していない事業者との取引は少なくしていく可能性もあります。
所得の低い自営業者はインボイス制度でどうなる?
3/26(土) 20:21
https://news.yahoo.co.jp/articles/bdc40e4e6e199e0efda361db0b9408654ab65b83?page=1
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