予約したけど行けなかった居酒屋に、キャンセル料を払いに行った友人
店「3名×5千円のコースで税込16,500円です」
友「あれ?1万5千円じゃ?」
店「消費税です」
友「不課税でしょ?」
店「は?」
友「キャンセル料は消費税かからないでしょ?」
店「は?」
損害賠償としての請求だから、かからない!— さんきゅう倉田(元国税職員) (@thankyoukurata) January 8, 2022
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Comment
@thankyoukurata @nightnight1525 消費税ほんまややこしいし pic.twitter.com/UQOTng538u
— 桜桃花(@aqua5608)Sun Jan 09 04:27:36 +0000 2022
@thankyoukurata なるほど損害賠償請求
思考実験だけど、例えば「業としてキャンセルさせている」というか、「客に予約させた後にそれをキャンセルさせることで事業所得を得ている」つまり「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」となっている場合は消費税がかかるのか、学びを得た
nta.go.jp/taxes/shiraber…
— hagiyoshi(@hagiyoshi)Sat Jan 08 17:34:20 +0000 2022
@thankyoukurata レジの科目にキャンセル料(不課税)、事務手数料(消費税10%)等の科目を設けておく必要があるのですね。
— 鷹羽 爽香 🌖℗ ٩( ᐛ )و(@Alexandra_Clear)Sun Jan 09 02:04:08 +0000 2022
@thankyoukurata 逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものだから確かに処理は不課税。
ただし、損害賠償金額を税込で算定するかどうかは別の話
例えば、航空チケットのキャンセル料はチケットの金額の90%などとされている。(税込)
納得できない点はあるかもしれないが予約時に記載されているのなら払うべき
— mice(@miceken)Sat Jan 08 15:25:21 +0000 2022
@thankyoukurata そのくらい(消費税分)払ってやれよって言われる方がいますが、予約したコース代金(税抜)以外に請求したら店側は違法になりますね。キャンセルした場合は別途手数料がかかると明記がない限りは。店側は仮受消費税がないだけで、損はしませんし、申告さえしっかりやればよいだけ。
— junya(@junya16365983)Sun Jan 09 07:19:16 +0000 2022
@thankyoukurata キャンセル料は
対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供に該当しないため不課税って事ですね!
見落としがちな所だと思うので、面白いです〓
— 根来駿也(@salontyoi1453)Sun Jan 09 00:48:55 +0000 2022
@thankyoukurata そっか、消費してないから
— 来人🐉(@kazeyamaraito)Sun Jan 09 01:26:02 +0000 2022
@thankyoukurata サービス業をしておりますが、キャンセル料は何故税込金額表示ではないのかずっと不思議でした!!スッキリしました!ありがとうございます!
— そると(@bananan0108)Sun Jan 09 10:36:10 +0000 2022
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居酒屋にキャンセル料を払いに行った友人。店「3名×5千円のコースで税込16,500円」友「1万5千円じゃ?」