2ニューノーマルの名無しさん2021/09/14(火) 22:34:04.03ID:KMgm1xDr0
もなみももう23になるのか
1: ブギー ★ 2021/09/14(火) 22:33:39.74 ID:DK5Db9EI9
収容先の少年院長は、元少女が今夏で23歳になるのを前に、収容継続を申請。家裁は審判を開き、8月24日、24年までの収容継続を認める決定を出した。
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長崎県佐世保市で2014年7月、高校1年の女子生徒=当時(15)=を殺害し、医療(第3種)少年院に収容されている同級生の元少女(23)について、長崎家裁が異例の収容継続を認める決定をしていたことが14日、関係者への取材で分かった。少年院は23歳未満までだが、第3種は精神に著しい障害がある場合、26歳になるまで延長を認める規定がある。規定による継続は初とみられる。
関係者によると、収容先の少年院長は、元少女が今夏で23歳になるのを前に、収容継続を申請。家裁は審判を開き、8月24日、24年までの収容継続を認める決定を出した。元少女側は不服を申し立てて抗告したため、判断は福岡高裁に移る。
事件は14年7月26日に発生し、元少女が殺人容疑で逮捕された。家裁は15年7月、医療少年院送致の保護処分とした。
家裁は当時、元少女が神経発達障害の一種、共感性が欠如した重度の「自閉症スペクトラム障害(ASD)」と認定した。他者に攻撃的な傾向がある素行障害も併発し、猫を殺すなどの問題行動を起こし、その後殺人欲求を抱いたと指摘。「刑罰による抑止効果はなく、長期間の治療教育で矯正の効果が期待できる」と判断していた。
元付添人の弁護団は今年7月の時点では、事件から7年となるのを機に報道各社に出したコメントで、元少女が内省や自己理解が深まってきたが「社会復帰はまだ先で、施設内での矯正教育が必要な状況」としていた。
少年院法は、年齢や犯罪傾向などに応じて収容する少年院の種類を定める。20歳までの収容を基本とした上で、23歳未満に延長が可能。さらに、第3種に限り「精神に著しい障害があり、医療の専門的知見を踏まえた矯正教育の継続が特に必要」な場合、最長で26歳未満までの継続を認める。
過去に医療少年院に送致された事件では、1997年に神戸市須磨区で起きた連続児童殺傷事件は21歳で、00年に起きた西鉄バスジャック事件は22歳でそれぞれ仮退院した。