注文した覚えがないのに商品を勝手に送りつけられたら、どうしたら良い…?
特定商取引法の改正で、7月6日から、売買契約に基づかずに一方的に送りつけられた商品は直ちに処分できるようになります。
知っておきたいポイントは?
消費者庁は、「一方的な送りつけ行為の対応3箇条」を呼びかけています。
その1:商品は直ちに処分可能
同法の改正前の規定では、一方的に送り付けられた商品について、消費者は商品の送付があった日から14日が経過するまではその商品を処分することができませんでした。
今回の改正で、この運用は見直しに。7月6日からは、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送りつけられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
ただし、7月5日までは改正前の法律が適用されるため、5日までに届いた商品は使用せず保管し、14日間経ってから処分するようにしましょう。
その2:金銭を請求されても支払いは不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭を支払う必要はありません。事業者から金銭の支払いを要求されても、応じないようにしましょう。
その3:誤って支払ってしまったら、すぐ相談
支払い義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭の返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。
同法の規定は、日本に居住する消費者に対し、海外から送りつけられた商品にも適用されます。
特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降に、売買契約に基づかないで一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能になります。
詳しくはチラシやQ&Aをチェック!#特定商取引法#特商法#送り付けhttps://t.co/Q657sSvWBBpic.twitter.com/548EJ5lLcm— 消費者庁 (@caa_shohishacho) June 29, 2021
Source: ハフィントンポスト
一方的に送りつけられた商品、すぐに処分してヨシ!知っておきたい対応、 3つのポイントは?