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「最大54% 驚異の糖質カット」ーー。
「糖質カット」をうたった炊飯器について、消費者庁は10月31日、景品表示法違反(優良誤認)で、販売会社4社に再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。
命令を受けたのは、forty-four(東京都渋谷区)、ソウイジャパン(東京都品川区)、EPEIOS JAPAN(東京都中央区)、HR貿易(東京都墨田区)。
消費者庁によると、4社は自社サイトなどで炊飯時に糖質を44〜54%カットできると表示していた。
4社からは資料が提出されたが、合理的な根拠を示すものとは認められなかったという。
SNS上では「そんなうまい話はないだろ」「気になっていたけど、買わなくてよかった」「ずっと、科学的にあり得ないと思っていた」「疑問を感じていたが、やっぱりそうだった」といった声が上がっている。
【糖質カット炊飯器の表示で景品表示法に違反】
消費者庁は、炊飯器の糖質カット割合(44%~54%)等の表示について、合理的な根拠がなく景品表示法違反行為(優良誤認)が認められたことから、販売事業者4社に対して措置命令を行いました。https://t.co/JAsLWCTD61pic.twitter.com/NX4vqCjqgj— 消費者庁 (@caa_shohishacho) October 31, 2023
オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
炊飯器「最大54% 驚異の糖質カット」は根拠なし。消費者庁が4社に措置命令。「そんなうまい話はない」との声も