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海外で別姓婚した夫婦の婚姻は日本でも有効。判決に「実質勝訴だ」と原告側は評価

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アメリカ・ニューヨーク州で別姓婚した日本人夫婦が、日本でも法律上の婚姻関係にあることの確認などを求めた民事裁判の判決が4月21日、東京地裁(市原義孝裁判長)であった。

東京地裁は原告側の訴えを退けたが、判決では日本でも婚姻関係にあることは認められた。原告らは「実質勝訴だ」と、現在進行している夫婦別姓に関する一連の裁判や国会議員らの議論に一石を投じたと評価している。

記者会見に臨む原告の想田さん、柏木さん夫妻

原告となって訴えたのは想田さん、柏木さん夫妻

訴訟を提起したのは、映画監督の想田和弘さんと舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子さん夫妻。2人は1997年にアメリカ・ニューヨーク州で別姓のまま法律婚していた。その後、2018年に東京都千代田区で別姓の婚姻届を出したが受理されなかった。

外国で結婚した場合、通常日本でも「婚姻」認められる

日本では別姓婚は認められていない。しかし、外国で現地の法律に基づいて結婚した夫婦は、国内で改めて婚姻届を提出しなくても、婚姻が成立しているとみなされる(法の適用に関する通則法24条2項)。

国は「婚姻成立せず」と主張していた

これに対して、今回の裁判で国側は、原告が「夫婦が称する氏」を定めていないため、日本においては婚姻が成立していないと主張していた。

今回の判決では「婚姻成立」

判決では、外国が別姓婚を採用している場合も「当然に想定される」として、通則法24条2項により婚姻自体は成立していると原告側の訴えを認めた。

「別姓のまま戸籍記載」「戸籍法の不備」は退ける

一方で、別姓のままでは戸籍に記載されないため、戸籍への記載によって婚姻関係を証明するよう求めた訴えについては「家庭裁判所に申し立てる方が適切」と退けた。

原告側は、その他に外国の方式で別姓のまま結婚した日本人夫婦について、婚姻関係を戸籍に記載できない戸籍法には不備があるなどとも訴えていた。これらの訴えはいずれも棄却された。

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Source: ハフィントンポスト
海外で別姓婚した夫婦の婚姻は日本でも有効。判決に「実質勝訴だ」と原告側は評価

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