高所得世帯を除き
第2子には月最大3万円
第3子以降には月最大6万円
の支給を検討すべきとしています。
第2子には月最大3万円
第3子以降には月最大6万円
の支給を検討すべきとしています。
1人目1万5000円
2人目3万円
3人目6万円
合計10万5000円
年間126万円🤗
画像
https://news.yahoo.co.jp/articles/2a27e2405ee3aef669681ca4733722887087fbe7
児童手当
外国人もあり
法に定める受給資格者は、
日本国内に住所を有する者とされており、
外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)についても
児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)
の支給を受けることができるものであり、
その支給に係る事務処理については、
原則として日本国民に対する取扱いと同様であること。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8435&dataType=1&pageNo=1
岸田「聞く力!」
☆おすすめ記事☆
続きを読む
オリジナルサイトで読む : あじあニュースちゃんねる
岸田首相「中国韓国人に年間126万円支給します」