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トランスジェンダーに女性トイレ使用制限は不当 最高裁

経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が職場があるフロアの女性用トイレの使用を制限されたのは違法だと国を訴えた裁判。

最高裁はさきほど言い渡した判決で二審判決を取り消し職員側の訴えを認めた一審判決が確定しました。

最高裁が性的マイノリティーの人たちの職場環境について判断を示したのは初めてです。

訴えを起こしたのは戸籍上は男性で、性同一性障害と診断され女性として生活する経産省の職員(50代)です。

経産省が勤務するフロアの女性用トイレの使用を認めず、2階以上離れたフロアのトイレを使うよう制限したことは「違法だ」と国を訴えています。

一審の東京地裁は2019年、「自認する性別に即した社会生活を送ることができることは重要な法的利益である」などとして、職員の訴えを認めました。

しかしおととし、二審の東京高裁は「経産省は、他の職員の性的不安なども考慮した上で、原告に他のフロアの女性用トイレの使用を認めるなど配慮していて、不合理とは言えない」と判断し、職員は逆転敗訴しました。

職員側が二審判決を不服として上告していましたが、先月、最高裁で弁論が開かれ国側は「当時、トランスジェンダーに対し、性自認に従ったトイレの自由な使用を認めるべきとの社会的な広い理解が存在したとはいえない」として、改めて「経産省の対応は適切だった」と主張していました。

一方、職員側は「経産省の対応は職員の尊厳を深く傷つけるもので、女性として社会生活を送る重要な法的利益が制約された」と訴えていました。

最高裁の弁論は判決を変更する際に必要な手続きで職員が敗訴した二審の判決が見直されるか注目されていました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/22379595dbf6583c5a42d2f39d053f085dc28319

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