■昨年の会見では統一教会との“関係断絶”を宣言
岸田文雄首相は昨年8月31日の記者会見で、統一教会との“関係断絶”を宣言。10月17日には、永岡桂子文科相に対し、質問権の行使による調査を実施するよう指示を出した。宗教法人法では、宗教法人に法令違反など解散命令請求に該当する疑いがある場合、所管官庁(文化庁や都道府県)が法人に対し、質問をしたり報告を求めたりできると定められている。法令違反などがあれば、所管官庁が裁判所に対し、解散命令を請求し、裁判所が解散命令を下せば、宗教法人格を剥奪されることになる。
「従来の法解釈では、解散請求の要件として、刑事罰などが必要とされてきました。ところが、岸田首相はこの法解釈をあえて変更し、10月19日、国会で『民法の不法行為も入り得る』と答弁した。確かに、統一教会は22件の民事裁判で約14億円の損害賠償が認められています。この首相答弁を受け、これまで政府は遅くとも年度内に教団への解散請求に踏み切ると報じられてきた。各社の世論調査でも当時、『解散請求すべき』の声は8割前後に上っていました」(官邸関係者)
損害賠償額約14億円だけでは解散請求は難しい
担当の文化庁宗務課は8人から40人規模に増員し、昨年11月22日、統一教会に対し、1回目の質問権を行使。翌12月9日、教団から段ボール8箱分の回答が届いた。その後、2回目の質問権に対する回答(今年1月6日)は小型ダンボール12箱分。だが、3回目の回答(2月7日)は小型段ボール2箱分に減り、さらに4回目(3月15日)の回答は封筒1通だったという。結局、年度内の解散請求は実現しなかった。4月25日に届いた5回目の回答も203項目に及ぶ質問に対し、同じく封筒1通に留まっている。
宗教法人審議会の関係者が実情を明かす。
「教団側の損害賠償額約14億円は他の宗教団体でもあり得る金額で、これだけで解散請求するのは難しい。そこで、韓国の教団本部へのカネの流れを調査し、外為法に抵触する例がないかを探しているようです。ただ、それもなかなか上手くいっていない。審議会メンバーからは『解散請求はもう無理』との声が上がり、政府内でも解散請求は相当難しいとの見方が強まっています」
■「証拠もないのに請求しても、裁判所に棄却されるだけ」
質問権行使に伴う調査は現在、どのような状況なのか。文化庁の合田次長と、担当の宗務課長が4月17日、21日の2日間にわたって取材に応じた。
――なぜこれだけの時間がかかっているのか。
「仮に今後、解散命令請求をするとなれば、説得する相手は東京地裁の裁判官です。彼らを納得させるには、証拠を積み上げていくしかない。証拠もないのに請求しても、裁判所に棄却されるだけです。そのハードルが低いのなら、こんな苦労はしていません。統一地方選の後に解散命令請求を断念というのは、私どもの官僚としての矜持の観点からも無い、ということはご理解頂きたいと思います」
以下全文はソース先で
4/26(水) 16:12 文春オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/01075033884ac90b730b4777d8299651b53d8626?page=1
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