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「法律上同性の者どうしの結婚が認められないのは憲法違反だ」として、複数の性的マイノリティらが国を訴えていた裁判で、東京地裁(池原桃子裁判長)は11月30日、原告側の請求を棄却した。「違憲」とする訴えを退けた。
ただし、同性間の婚姻やそれに類する制度がない現状は、憲法24条2項に違反する「違憲状態」だという判断を示した。
2021年3月に「違憲」とした札幌地裁判決と、2022年6月に「合憲」とした大阪地裁で、判断が別れていた。今回の東京地裁は「違憲状態」という判断だった。裁判の判決要旨を全文掲載する。
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令和4年11月30日午後2時 103号法廷
平成31年(ワ) 第3465号 国家賠償請求事件
東京地方裁判所民事第16部乙合議B係 (裁判長裁判官池原桃子, 裁判官益留龍也, 裁判官横山怜太郎)
原告 大江千束ほか (一部閲覧制限)
被告 国
(主文)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
(判決要旨)
1 事案の概要
本件は、 同性の者との婚姻を希望する原告らが、 婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件諸規定」という。) が憲法14条1項、 24条1項及び2項に違反しているから、国会は民法及び戸籍法の諸規定が定める婚姻を同性間でも可能とする立法措置を講ずべき義務があるにもかかわらず、これを講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して、 慰謝料等の支払を求める事案である。
2 憲法24条1項適合性について
(1) 憲法24条1項は、婚姻に関する立法すなわち法律婚制度の構築にあたっては、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについて、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられることとすることを立法府に対して要請する趣旨のものであると解される。
(2) 憲法24条にいう「婚姻」が同性間の婚姻も含むと解することができるかという点について、憲法24条が「両性」、「夫婦」等の男性と女性を示す文言を用いていることや、婚姻とは、当事者間の親密な人的結合全般ではなく、その時代の 社会通念に従って婚姻とみられるような関係、いわば社会的な承認を受けた人的結合関係をいうものと解されてきたところ、憲法制定時においては、婚姻は男女間のものという考え方が当然の前提となっており、同性間の人的結合関係を婚姻に含めるか否かの議論すらされていないことなどからすれば、憲法24条にいう「婚姻」 とは異性間の婚姻を指し、同性間の婚姻を含まないものと解するのが相当である。
(3) 婚姻や家族についての社会通念や国民の意識、価値観は変化し得るものであるところ、近時、同性愛を異常なものとするかつての認識の誤りは多くの国において改善されつつあり、同性愛に対する差別、偏見を克服しようとする動きがあるこ とが認められ、同性愛者等を取り巻く社会状況に大きな変化がある。
しかしながら、歴史上、人間は男女の性的結合関係によって、子孫を残し、種の保存を図ってきたところ、このような前国家的な関係を規範によって統制するために婚姻制度 (法律婚制度) が生じ、その中で、婚姻とは、伝統的に、男女の生活共 同体として子の監護養育や共同生活等の維持によって家族の中核を形成するものと捉えられてきたことが認められる。 伝統的に男女間の人的結合に対して婚姻としての社会的承認が与えられてきた背景には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族 として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという社会にとって重要かつ不可欠な役割を果たしてきた事実があることは否定できない。
近時、同性間の婚姻の導入について反対意見を有する人の割合は減少傾向にあるものの依然として一定の割合を占めており、社会内において価値観の対立があることが認められる。反対意見の多くは、婚姻を男女間の人的結合関係と捉える伝統的な価値観に根差したものであると考えられるところ、このような価値観が、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みに由来するものであることからすれば、これを 一方的に排斥することも困難であるといわざるを得ない。
そうすると、憲法制定時からの社会状況の変化等を踏まえても、現段階において、憲法24条の「婚姻」について、これに同性間の婚姻を含まないという解釈が不当であり解釈を変更すべき状態となっているものということはできない。
(4) 以上によれば、憲法24条の「婚姻」に同性間の婚姻を含むものと解することはできず、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条1項に違反するとはいえない。
3 憲法14条1項適合性について
(1) 憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきである。
また、憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的に国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものであるから、婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱いについては、立法府に与えられた上記の裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、憲法14条1項に違反するものということができる。
(2) 本件諸規定は、婚姻の可否について性的指向による区別取扱いをするものであるところ、これにより、同性愛者は、婚姻 (法律婚)制度全体を利用することができない状況に置かれ、異性愛者とは異なり、婚姻によって生ずる様々な法的効果 等を享受することができないという不利益を受けているということができる。
しかしながら、前述のとおり、憲法24条1項は、異性間の婚姻について法律婚としての立法を要請しているものと解すべきものであるところ、このように婚姻を異性間のものとする社会通念の背景には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みがあることは前述のとおりである。そうすると、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り、同性間の婚姻を認めていないことは、上記のような社会通念を前提とした憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請に基づくものであって、上記区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められる。
(3) したがって、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないこと自体が、 立法裁量の範囲を超え、 性的指向による差別に当たるとして、憲法14条1項に違反するとはいえない。
4 憲法24条2項適合性について
(1) 憲法24条の「婚姻」が異性間の婚姻を指していると解されることは前述のとおりである。もっとも、同条は、法律婚制度に同性間の婚姻を含めることについては何ら触れておらず、本件諸規定が定める婚姻を同性間にも認める立法をすること、又は同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を法律により構築することなどを禁止するものではなく、このような立法は、その内容が個人の尊厳と両性の本質的平等に反し立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱するものでない限り、憲法24条に違反するものではないということができる。
(2)同性愛者は、性的指向という本人の意思で変えることのできない事由により、本件諸規定により婚姻制度を利用することができず、そのパートナーとの共同生活について、家族として法的保護を受け、社会的に公証を受けることが法律上できない状態にある。憲法24条2項は、婚姻に関する事項のみならず、 家族に関する事項についても、その立法に当たり個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべき旨を示しているところ、このような状態が、憲法24条2項が掲げる個人の尊厳に照らして合理性を欠き、立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かを検討する。
(3) 婚姻は、親密な人的結合関係について、その共同生活に法的保護を与えるとともに、 社会的承認を与えるものである。このように親密な人的結合関係を結び、一定の永続性を持った共同生活を営み、家族を形成することは、当該当事者の人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有し、その人生において最も重要な事項の一つであるということができるから、それについて法的保護や社会的公証を受けることもまた極めて重要な意義を持つものということができる。
このように、婚姻により得ることができる、パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益ということができ、これは男女の夫婦と変わらない実態を有する生活を送る同性愛者にとっても同様であるということができる。
そして、特定のパートナーと家族になるという希望を有していても、同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可能になることは、その人格的生存に対する重大な脅威、障害であるということができる。
(4) 現在、同性間の人的結合関係について、パートナーと家族になり、 共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けるための制度 (以下「パートナーと家族になるための法制度」という。)が設けられていないのは、前述のとおり伝統的に婚姻が異性間のものと考えられてきたことに負うところが大きいものと考えられるが、パートナーと家族になるための法制度としては、同性間の婚姻制度以外にも、諸外国で導入されている婚姻に類する制度も考えられるところであり、少なくともこのような婚姻に類する制度は、前述の婚姻についての伝統的な価値観とも両立し得るものと考えられる。
多数の地方公共団体においていわゆるパートナーシップ証明制度等が導入され、広がりをみせている状況にあり、さらに国において同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を構築することについて大きな障害となるような事由があることはうかがわれない。 むしろ、上記のような制度を構築することは、その同性間の人的結合関係を強め、その中で養育される子も含めた共同生活の安定に資するものであり、これは、社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながるものということもできる。
(5) 他方で、同性間の人的結合関係についてパートナーと家族になるための法制度をいかなる制度とすべきかについては、現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める制度とするのか、婚姻に類する制度とするのか、法的効果を現行の婚姻制度と全く同じものとするのかなどについて、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における 種々の要因を踏まえつつ、また、子の福祉等にも配慮した上で、立法府において十分に議論、検討がされるべきであり、その立法裁量に委ねられているものといわざるを得ない。
(6)以上の点を総合的に考慮すると、現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にあるということができる。しかしながら、そのような法制度を構築する方法については多様なものが想定され、それは立法裁量に委ねられており、必ずしも本件諸規定が定める現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める方法に限られないことからすれば、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条2項に違反すると断ずることはできない。
5 結論
以上のとおり、 本件諸規定は憲法14条1項、24条1項又は2項に反するものとはいえないから、国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるとはいえない。
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【判決要旨全文】「違憲状態」と東京地裁が判断した理由は? (結婚の平等裁判)