「東京都パートナーシップ制度」11月から開始へ。条例改正案が可決

東京都庁(2020年撮影)

東京都議会で6月15日、同性同士やトランスジェンダーなど、性的マイノリティのカップルの関係を公的に認める「パートナーシップ制度」を導入する条例改正案が全会一致で可決された。

可決されたのは「人権尊重条例」の条例改正案。「東京都パートナーシップ宣誓制度」は10月11日から受付を開始し、11月1日から運用が開始される。

2人もしくは一方が都内在住、在勤、もしくは在学者で、性的マイノリティのカップルが対象。宣誓をしたカップルには証明書が発行され、希望をすれば通称名や子どもの名前を載せることができる。都は証明書を都民サービスの利用に活用できるよう検討を進める。

同日、都議会では都営住宅に関する条例改正案も可決し、11月からパートナーシップ宣誓をしたカップルは都営住宅に入居申し込みが可能となる。

アウティング(性のあり方を本人の同意なく公にしてしまうこと)を防止するため、届け出の手続きと証明書の発行は原則オンライン化する。

条例改正案は都が提出。パートナーシップ制度創設の目的として、「多様な性に関する都民の理解を推進するとともに、パートナーシップ関係に係る生活上の不便の軽減など、当事者が暮らしやすい環境づくりにつなげる」としている

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「東京都パートナーシップ制度」11月から開始へ。条例改正案が可決

Jun Tsuboike