この4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられます。
これからは、18歳で親の同意なしで契約が結べる一方、未成年者の保護を理由とした取り消しもできなくなります。
お酒やたばこなど、引き続き20歳にならないとできないこともあります。
18歳になったら何ができるようになるのか。これまでと変わらないことや、気をつけて欲しい点を紹介します。
今後は18歳になると、親の同意がなくても、次のような様々な契約が結べます。
携帯電話
部屋を借りる
クレジットカードをつくる
ローンを組む
など
(賃貸やクレジットカードは、支払い・返済能力を審査されます)
「未成年者はなることができない」と定められている、次のような国家資格が取得できます。
公認会計士
司法書士
税理士
など
それぞれの国家試験に合格すれば、資格に基づく職業につくことが可能になります。公認会計士の場合、2年間の実務経験といった要件を満たせば、18歳で業務を営むことも可能です。
親権者は未成年の子どもの住む場所を決めたり、職業に就くことを許可・制限したりできると民法で定められています。こうした親権に服することがなくなり、住む場所や進学・就職を自分の意思で決定できます。
必要に応じて親や周囲の大人に相談しながら決めるのが大切であることには、変わりはありません。
性同一性障害と診断された人は、家庭裁判所の「性別の取扱いの変更審判」を受けられます。これまで対象年齢は20歳以上でした。
成人年齢の引き下げに合わせて、少年法が改正されます。
18歳と19歳は「特定少年」として引き続き少年法の保護を受けますが、刑事裁判の対象事件の範囲が拡大します。少年院送致や保護観察を受けるケースが減ることで、立ち直りのための教育の機会が失われてしまう恐れが指摘されています。
さらに「特定少年」による事件が起訴された場合、実名や顔写真などを報道することが可能となります。日本弁護士連合会は「少年の健全育成や更生の妨げにならないように十分に配慮し、事案の内容や報道の公共性について、慎重に検討するべき」と声明で訴えています。
成人年齢が18歳になっても、これまで20歳(成人)で認められてきたものが、全てできるようになるわけでありません。
その代表例がお酒、たばこ、公営ギャンブルです。
健康被害への懸念やギャンブル依存症対策などの観点から、飲酒や喫煙、競馬などは、20歳の年齢制限が維持されます。
民法(第792条)で「成年に達した者は、養子をすることができる」と決められていますが、20歳になるまで養子を迎えることができません。(※特別養子縁組は25歳以上)
加入義務が生じる年齢も、これまで通り20歳以上です。
できることが増える一方で、自身の行動に対して成人としての責任も伴います。特に注意が必要なのが、契約に関するトラブルです。
これまでは18歳、19歳の人が親の同意なく契約を結んだ場合、未成年者の保護や消費者被害の抑止の観点から、取り消すことが可能でした。
今後は、この「未成年者取消権」は行使できません。(2022年4月1日よりも前に結んだ契約は、成人年齢の引き下げ後も取り消すことが可能です)
国民生活センターは、18歳、19歳の人に気を付けてほしい消費者トラブル10選を紹介しています。例えば、飲料や健康食品などのネット通販で、「初回無料」「お試し価格」という謳い文句に誘われ1回限りで購入したつもりが、「定期購入」だったという相談が寄せられています。
「お金がない」と断っても、借金やクレジットカードを作らせてまで強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルも報告されています。
政府は「保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいる」と注意を呼びかけています。
万が一トラブルに巻き込まれたり、困ったことが起きたりしたら、消費者ホットライン「188(いやや)!」に相談しましょう。
また、アダルトビデオ(AV)出演で本人の意に反する契約を結ばされた場合などでも、未成年を理由とした取り消しができなくなり、「被害救済の後退化」が懸念されています。
18歳で成人になると、今後の成人式には何歳の人が参加するのか。成人式の時期や在り方に法的な決まりはなく、各自治体の判断で実施されています。
国の調査では、全国の大多数の市区町村が、対象年齢を20歳に据え置くと回答。18歳への変更はわずか2自治体でした。
そのひとつ三重県伊賀市は、次回2023年は移行期間として、18歳、19歳、20歳の3学年の成人式を開きます。
オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
成人年齢引き下げ3つのポイント。18歳になったらできること・まだできないこと、注意点は?【解説】