新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、「まん延防止等重点措置」(まん防)が1月21日から、東京、埼玉、千葉、神奈川の首都圏4都県や愛知、岐阜、三重の東海3県など13都県で適用される。1月9日から適用されている沖縄、山口、広島の3県を含め、対象地域は1月21日時点で16都県となる。
「まん延防止等重点措置」の内容や、緊急事態宣言とは何が違うのか、要点をまとめた。
「まん延防止等重点措置」は、2021年2月に成立した新型コロナ対策の改正特別措置法で新設された。
緊急事態宣言は都道府県単位で発令されるが、これに対しまん防では、政府が定めた都道府県の知事が感染の状況等をふまえ、市区町村や区画等、特定の区域を限定して措置を講じることができる。
1月21日から適用される首都圏4都県や東海3県、群馬県、新潟県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県では2月13日まで。
沖縄県、山口県、広島県の3県は1月9日から31日まで適用される。
知事は、飲食店など「措置を講ずる必要がある業態に属する事業者」に対し、営業時間の短縮などを要請することができる。事業者が要請に応じない場合は、命令することもできる。
要請と命令、いずれの場合も事業者名を公表することも可能だ。
正当な理由なく命令に応じない事業者や、立ち入り検査などを拒否した事業者に対し、罰則として20万円以下の過料が科される。
知事は、該当地域の住民に対し、知事が定める区域や業態にみだりに出入りしないこと、またその他の感染防止に必要な協力を要請することができる。
1月19日付の朝日新聞デジタルによると、大阪、兵庫、京都の3府県は一体で適用要請に向けて調整しており、政府は要請があれば追加する方針。さらに対象地域が拡大する可能性もあるという。
オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
まん防(まん延防止等重点措置)って何?緊急事態宣言との違いは?