性犯罪に関する刑法改正が法務省の法制審議会で議論されていることを受け、国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」は12月24日、同意のない性交などを処罰する「不同意性交等罪」の創設や性交同意年齢の引き上げなどを求める要望書を法制審に提出したと発表した。
要望書では、
・強制性交等罪(刑法177条)を改正し、不同意性交等罪とする
・準強制わいせつ罪・準強制性交等罪(刑法178条)の「抗拒不能」要件を明確にする
・国際水準に基づき、性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げる
・監護者性交等罪の範囲を拡大し、親族や教師、コーチ、施設職員などの地位関係にある者が、18歳未満の者に性交等を行う場合を処罰する
といったことを求めた。
不同意性交等罪をめぐっては、イギリスやカナダ、スウェーデンなどが、同意のない性行為を性暴力として処罰する法律を定めている。
こうした海外の事例を踏まえ、ヒューマンライツ・ナウは要望書で、日本の性暴力被害者が「同様の保護を得られないことを正当化できる理由はありません」と指摘。「暴行脅迫などの厳しい要件を充足しなくても性犯罪を成立させる法改正を行うべきです」と訴えている。
法制審の会合は10月からスタート。暴行・脅迫要件や心神喪失・抗拒不能の要件の見直し▽性交同意年齢の引き上げ▽地位・関係性を利用した性犯罪を罰する類型の新設--など10の諮問項目をめぐって、審議が始まっている。
第3回会合は12月27日に開かれる。
オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
性交同意年齢「16歳に引き上げを」。性犯罪の刑法改正、法制審に人権NGOが求めたこと