9月30日をもって、約2カ月半にも及んだ緊急事態宣言がすべて解除されます。気になるのが、10月以降の飲食店の営業時間やお酒の提供、イベント開催のルールです。
東京都は「リバウンド防止措置」として、10月1日から24日まで、飲食店の時短営業などを求めています。要請や協力依頼の内容を、わかりやすくまとめました。
(参考:東京都におけるリバウンド防止措置、第63回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議)
緊急事態宣言中は20時(午後8時)までの時短営業を要請していましたが、時間制限が緩和されます。また、宣言解除によって酒類の提供が解禁となります。
要請の内容は以下の通り。
【都から「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、店頭に提示している店舗】
✔︎営業時間:5時~21時
✔︎酒類の提供は11時〜20時まで
✔︎1つのグループにつき、入店案内は原則4人以内
◇
【点検済証の交付/提示をしていない店舗】
✔︎営業時間:5時〜20時まで
✔︎酒類提供・持込の自粛
対象となるのは、居酒屋を含む飲食店、喫茶店、バーなど。また、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けているキャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、パブ、結婚式場などの集会場です。
宅配やテイクアウトサービスは時短営業の対象外となります。
また、引き続き来客者へのマスク着用周知など、感染防止対策を徹底するよう求めています。
カラオケ設備を提供している店舗に対しては、以下の要請が出ています。
【飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合】
✔︎カラオケ設備の利用自粛を要請
【飲食を主として業とする店舗以外において、カラオケ設備の提供を行う場合】
✔︎利用者の密を避けること、換気の確保等、感染対策の徹底を要請
劇場、映画館、テーマパーク、博物館などの施設に対しては、時短営業の協力依頼などが出ています。
✔︎営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼
✔︎施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を要請
✔︎利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請
対象施設は以下の通り。
劇場、観覧場、映画館、プラネタリウム、 演芸場、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、 柔剣道場、ボウリング場、野球場、ゴルフ場、 陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、 バッティング練習場、スポーツクラブ、テーマパーク、遊園地、博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、 動物園、植物園など。
イベント主催者に対しては、会場の人数上限・収容率などの規模に沿って、制限要請が出ています。
また、大声の歓声があるかないかによっても、条件が変わります。
大声なし、ありの判断は「個別具体例に判断」としていますが、例として、クラシック音楽、演劇などは【大声なし】、ロックコンサート、スポーツイベントなどは【大声あり】とされています。
「大声あり」の場合は、収容定員が2万人以下の場合は定員の半分まで収容が可能。2万人を超える場合は、1万人を上限に定めています。
東京都は、時短営業などの要請に全面的に協力した飲食店などの事業者に対して、協力金を支給するとしています。
対象期間は10月1日〜10月24日まで。売上高に応じて給付予定で、中小事業者は1店舗あたり60万円〜480万円、大企業は上限480万円を支給する予定です。
詳しくは、東京都が発表している協力金・支援金の情報を確認してください。
Source: ハフィントンポスト
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