約2カ月間つづいた緊急事態宣言が6月20日をもって9都道府県で解除され、そのうち東京など7都道府県は「まん延防止等重点措置(まん防)」に移行します。気になるのが、飲食店の営業時間やお酒の提供です。
酒類提供のルールは自治体によって異なりますが、東京都では、どんな条件となっているのでしょうか。わかりやすくまとめました。
※東京都での「まん防」措置区域は、23区と、檜原村・奥多摩町を除く多摩地域の市町です。
飲食店の営業時間は?
東京都では、引き続き飲食店に対して時短営業を要請します。時間は以下の通り。
【措置区域】5時から20時まで
【措置区域外】5時から21時まで
対象となるのは、居酒屋を含む飲食店、喫茶店、キャバレーやスナックなどの遊興施設、結婚式場などの集会場。
なお、宅配やテイクアウトサービスは対象外となります。
東京都、酒類提供のルールは?
東京都の発表によると、措置区域での酒類の提供に関しては、以下の条件やルールを満たしている場合に認められます。
✔︎アクリル板など(パーティション)の設置または座席の間隔の確保/手指消毒の徹底/食事中以外のマスク着用の推奨/換気の徹底を行う
✔︎「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している
✔︎「コロナ対策リーダー」に登録し、研修が修了している
✔︎都が定める感染拡大防止の「チェックリスト」にチェックの上、 店頭に掲示している
✔︎1グループにつき2人以内
✔︎酒類提供の時間は、11時から19時までの間(※)
✔︎利用者の滞在時間は90分以内
(※)措置区域外では、提供時間は20時までとなります。
なお東京都は、感染状況が悪化し、ステージ4相当の状況が視野に入った場合は、「専門家の意見を聴取した上で直ちに酒類提供・持込の全面停止を要請」するとしています。
カラオケ店は?
東京都は、カラオケ設備の利用に関しては、自粛を要請しています。
「まん防」はいつまで?
「まん延防止等重点措置」に移行するのは、北海道、東京、愛知、大阪、兵庫、京都、福岡の7都道府県。
期間は6月21日から7月11日までとしています。
「まん延防止等重点措置」では、政府が定めた都道府県の知事は、感染状況などを踏まえて特定の区域を限定して措置を講ずることができます。
Source: ハフィントンポスト
東京都の酒類提供、ルールと条件は? 宣言解除へ【わかりやすく解説】