外国人収容所での生活がヤバイ!!! 入管施設での収容を一時的に停止された人たちの実態!!!

新型コロナウイルス禍以来、日本にいる外国人は困窮を極めている。特に厳しい状況に置かれているのは、在留資格はあるが就労ができない、社会保険も使えない難民申請中の人たちや、入国管理施設での収容が一時的に停止され、同様に就労できない仮放免中の人たちだ。彼らの状況は死に至るほどに極めて困難です。

生活保護法に基づく保護は外国人に認められていません。その代わり、永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者など、一定の範囲(全体の5割弱)の外国人は生活保護の準用措置を受けられます。

しかしこの準用措置には問題もあります。恩恵的な位置づけのため、不当な扱いを受けた場合に対抗することができません。また、「水際作戦」と呼ばれる窓口での申請拒否に遭い、保護を受けられない場合があります。

さらに、準用措置を受けると、在留資格の更新が認められなくなる恐れがあります。そのため、申請をためらい、実質的に保護を受けられない人もいます。

一方で、準用措置の対象外の人たちもいます。例えば、仮放免の人たちは対象外で、しかも就労が禁止されています。生きるために親族や友人から借金をすることもあります。しかし、私が関わっているNPO法人北関東医療相談会(群馬県太田市)で実施したアンケートには、「お願いをしても断られる」「来ないでほしいと言われる」「自殺したくなる」といったコメントもありました。知人の手伝いをして何とか滞在を続けている人もいますが、賃金としては受け取れていません。


https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20230426/pol/00m/010/004000c

日本にいる外国人の中には、コロナ禍により生活が困窮している人が多くいます。特に、在留資格はあるが就労ができず、社会保険も使えない難民申請中の人や、入管施設での収容を一時的に停止された仮放免中の人たちが深刻な状況にあります。生活保護法による保護は認められておらず、生活保護の準用措置を受けられる一定範囲の外国人も、不当な扱いや在留資格の更新が認められない恐れがあります。

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