生活保護法に基づく保護は外国人に認められていません。その代わり、永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者など、一定の範囲(全体の5割弱)の外国人は生活保護の準用措置を受けられます。
しかしこの準用措置には問題もあります。恩恵的な位置づけのため、不当な扱いを受けた場合に対抗することができません。また、「水際作戦」と呼ばれる窓口での申請拒否に遭い、保護を受けられない場合があります。
さらに、準用措置を受けると、在留資格の更新が認められなくなる恐れがあります。そのため、申請をためらい、実質的に保護を受けられない人もいます。
一方で、準用措置の対象外の人たちもいます。例えば、仮放免の人たちは対象外で、しかも就労が禁止されています。生きるために親族や友人から借金をすることもあります。しかし、私が関わっているNPO法人北関東医療相談会(群馬県太田市)で実施したアンケートには、「お願いをしても断られる」「来ないでほしいと言われる」「自殺したくなる」といったコメントもありました。知人の手伝いをして何とか滞在を続けている人もいますが、賃金としては受け取れていません。
https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20230426/pol/00m/010/004000c
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