【九州も違憲】法律上同性カップルの結婚を認めない法律は違憲。「幸福追求権」の違憲判断は全国初 福岡高裁

福岡高裁に向かう訴訟の原告ら

法律上同性カップルの婚姻を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だとして、性的マイノリティ当事者が国を訴えていた裁判で、福岡高裁(岡田健裁判長)は12月13日、「個人の尊厳と幸福追求権」を保障する憲法13条などに違反するという判決を言い渡した。

「法の下の平等」「婚姻や家族に関する法律の制定」について定めた14条1項と24条2項にも違反すると判断した。

全国の地裁・高裁でこれまでに開かれた一連の訴訟で、憲法13条に違反するという判断が出るのは初めて。 

「結婚の自由をすべての人に」訴訟のこれまでの判決。裁判は札幌、東京、名古屋、大阪、九州の5地域で行われている。東京では2件の裁判が提起されており、訴訟の合計数は6件となる

結婚を認めない法律は違憲か。これまでの判断

この訴訟で、原告は「法律上同性カップルが結婚を認められないのは、結婚の自由を定めた憲法24条1項や、法の下の平等を保障する憲法14条1項などに違反する」と主張している。

九州訴訟では、福岡と熊本在住の法律上同性カップル3組6人の原告が、「パートナーと結婚できず、医療機関で家族扱いされないなどの不安を抱えている」「結婚を認めないことが、偏見や差別を生み出している」など、日々の生活で直面する不利益を訴えてきた。

これに対し国は、憲法24条に「両性」「夫婦」という言葉が使われていることから「憲法は同性カップルを想定しておらず、憲法違反ではない」と主張している。

九州訴訟の一審の福岡地裁は「同性カップルは、結婚制度から得られる利益を一切受けられず、法的な家族として承認されないという重大な不利益を被っている」として、憲法24条2項に違反する状態にあると判断した。

一連の裁判では、大阪地裁を除くすべての訴訟で違憲または違憲状態との判決が出されている。

東京高裁は2024年10月、異性間にだけ結婚に関する法律があり、同性間にないのは「性的指向に基づいた差別」であり、憲法14条1項、24条2項に違反するとした。

東京高裁は判決の中で、「両性」「夫婦」という言葉に「同性カップルに法的な保護を与えなくてもいい」という趣旨はなく、この文言を理由に結婚を認めないのは憲法14条の平等原則に違反しうるとも判断している。

また札幌高裁は3月、一連の訴訟で初めて「憲法24条1項は同性間の婚姻についても異性間と同程度に保障している」と判断。同性カップルの結婚を認めないのは憲法24条1項2項と憲法14条に違反するという判決を言い渡した。

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Satoko Yasuda