【11月から】こんな自転車運転⇨罰則強化の対象。運転しない人の“ある行為”も対象になることも

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道路交通法の改正を受け、11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化される。

どのような行為が「ながらスマホ」に該当するのか。自転車に乗る人にお酒を提供した人も罰則の対象になるのか。罰則はどれほど強化されるのかーー。政府広報オンラインの情報をもとにまとめた。

【動画で確認】こんな自転車の運転⇨11月から罰則強化の対象

ながらスマホとは?罰則は?

自転車の「ながらスマホ(携帯)」で発生した交通事故の件数は年々増加傾向にあり、2023年は10年前の2倍超に上る139件だった。

「ながらスマホ」に該当するのは、①自転車に乗っている時に電話する②自転車に乗りながらスマホを手で持ち、地図の画面をじっくり見て道順を確かめるーー。②は地図だけでなくSNSやメッセージアプリも同様の扱いとなる。

「ながらスマホ」の罰則は、「6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」。また、「ながらスマホ」で事故を起こした場合は、さらに重い「最大1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が課せられる。

スマホを手で持つと、自転車の運転が不安定になり、画面に集中することで視界が狭くなる。スマホを使う場合は、必ず自転車を止めて、安全な場所で使わなければならない。

酒気帯び運転の罰則は?

2014〜23年の10年間で、自転車の運転者が酒気帯び運転だった場合、約3割に上る29・5%が死亡・重傷事故だった。飲酒なしの場合は13.6ポイント減の15.9%だった。

政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で運転すると、「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」になる。

また、自転車に乗ることを知りながら運転者にお酒を提供する行為を行った人も罰則の対象で、「2年以下の懲役、または30万円以下の罰金」

さらに、お酒を飲んだ人に自転車を貸す行為も「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」と、酒気帯び運転をした人と同様の罰則が課せられる。

政府広報オンラインは、「自転車でぶつかった相手が大きなけがをしたり、死亡したりする事故も起きており、数千万円の損害賠償を求められたケースもある」と指摘。

その上で、「自転車だから大丈夫という思い込みは絶対にやめてください」と呼びかけている。

(この記事は10月12日付の記事を編集した上で再配信したものです)

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