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同性カップルらの関係を認める「パートナーシップ制度」を導入している自治体が1つもない都道府県が、2024年度中にも「0」になる見込みであることが、ハフポスト日本版の取材で分かった。
現在、同制度の導入自治体がない都道府県は宮城県のみ。このうち仙台市が年内もしくは年度内、栗原市が年度内に運用を開始する方針だ。
同制度が日本で初めて東京・渋谷区と世田谷区で導入されてから、11月で9年。人口カバー率は85%を超えるなど、制度は確かな普及を見せている。
結婚の平等(いわゆる同性婚)の実現を求める弁護士らでつくる公益社団法人「Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」によると、同制度が都道府県全域をカバーしていないのは9月時点で「16道府県」。そのうち、制度を導入している自治体が1つもないのは宮城県のみだ。
仙台市男女共同参画課によると、市の審議会で10月9日に骨子案が了承された。21日の常任委員会で報告後、基本方針を定めた要綱を策定し、早ければ年内の制度開始を目指す。全国の20の政令指定都市の中で、最後の導入となる。
栗原市市民協働課によると、同市は10月7日まで、制度に対する意見を募集していた。庁内で来月までに基本方針の策定に向けた協議を行い、年度内に制度を開始する予定。市では同性カップルだけでなく、子どもとの関係も証明する「ファミリーシップ制度」を含めた形にする方針だ。
パートナーシップ制度は、従来できなかった公営住宅への入居や、公立病院での面会、手術の同意などができるようになる可能性がある。
また、パートナーシップ宣誓をした同性カップルの住民票の続き柄に、親族を表す「縁故者」と記載したり、男女間の事実婚と同じ「夫(妻)未届」という表記を用いたりする自治体もある。
だがこれらには性的マイノリティの権利を保障する法的拘束力はなく、結婚の平等の早急な法制化が求められている。
「Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」の公式Xは9日、仙台市の導入について「早く、仙台でもパートナーシップ制度が利用できるようになりますように。そして、国は国にしかできないこと―同性婚の法制化を早く」と投稿。
法律上同性カップルが結婚できないのは憲法違反だとして、30人を超えるLGBTQ当事者が国を訴えている「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、全国の7カ所の地裁・高裁のうち6カ所が違憲、もしくは違憲状態だと判断している。
結婚の平等訴訟は、東京高裁(1次)が10月30日、福岡高裁は12月13日に判決が言い渡される予定だ。
オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
パートナーシップ制度「導入自治体なし」の都道府県、2024年度中に「0」になる見込み。宮城県の2自治体が導入表明