1: 通りすがりのコメンテータ「同意のない妊活」は不同意性交等罪になる恐れ…「夫婦間ではレイプは成立しない」が誤解である理由 事実婚、同棲、交際中のカップルでも犯罪は成立する | PRESIDENT Online
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2024/05/29 9:00上谷 さくら
弁護士 第一東京弁護士会所属性暴力に適用されていた強制わいせつ罪や強制性交等罪が2023年に改正された。具体的にどこが変わったのか。『新おとめ六法』(KADOKAWA)を出した弁護士の上谷さくらさんが解説する――。
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1.被害者が16歳未満であれば、原則として罪が成立する
2.不意打ちや怖くて動けないといったケースにも適用
3.「すれ違いざまに胸を触られた」も犯罪になる
4.「上司と部下」「教師と学生」といった上下関係にも
5.手指や物の挿入も「性交等」として処罰される
6.酒を飲まされ、意識もうろう状態で襲われたときは
7.夫婦であっても、同意のない性行為は犯罪になりえる
8.「夫婦間ではレイプは成立しない」は誤解
9.もし被害に遭ってしまったら?
10.警察の協力病院に行けば無償で検査等が受けられる
11.犯人に慰謝料や治療費を請求することも可能被害者が16歳未満であれば、原則として罪が成立する
2023年の刑法改正により、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が一つにまとめられ、不同意わいせつ罪になりました。被害者が16歳未満であれば、性交やわいせつ行為があるだけで、原則、罪が成立します。13~15歳については、加害者が5歳以上年上であることが要件です。
旧法では、「暴行・脅迫を用いて」または「人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした者が処罰されましたが、この改正法で、一定の事由や、それに類する行為などにより「同意しない意思を形成し、表明しもしくはまっとうすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした」者が処罰されます。
これまでは、被害者の意思に反していても、「反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫」がないと強制わいせつ罪は成立せず、「被害者の同意があったと勘違いした」などという加害者の弁解がまかり通る事例がありました。また、起訴するかどうかの検察官の判断や、有罪か無罪かの裁判官の判断にも、個人差があり、処罰されるべき行為が適切に処罰されていないという批判がありました。
不意打ちや怖くて動けないといったケースにも適用
そこで、「自由な意思決定が困難な状態でなされた性行為」を処罰することを明確にし、その判断のバラつきをなくすために8つの類型が例示されました。
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪の8つの類型(行為・事由)
①~⑧のいずれかを原因として、【同意しない意思を形成、表明、またはまっとうすることが困難な状態にさせること】または、【相手がそのような状態にあることに乗じること】①暴行または脅迫
②心身の障害
③アルコールまたは薬物の影響
④睡眠、そのほかの意識不明瞭
⑤同意しない意思を形成、表明、またはまっとうするいとまがないこと 例)不意打ち
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕 例)フリーズ
⑦虐待に起因する心理的反応 例)虐待による無力感、恐怖感
⑧経済的、または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
※法務省HPを基に作成次ページ
https://president.jp/articles/-/81669?page=2(略)
※全文はソースで。
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