1: 通りすがりのコメンテータ法廷で裁判官が「日の丸バッジ」の着用を禁じたのは権限の乱用だとして、男性3人が国に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は22日、男性側の請求を棄却。バッジを「単に国籍や民族的出自を表明するにとどまらない」として、メッセージ性を有するものと扱った裁判官の判断を適法とした。同様の訴訟は北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」でも提起されたが、違法性を認めない司法判断が続いている。一連の訴訟の背景に何があったのか。
(中略)
■「国旗否定は国家否定」
日の丸バッジの着用禁止令はこうした経緯の余波を受けた形だが、男性側によると、ブルーリボンとは異なり、堺支部で日の丸バッジを外すよう指示されたことはなく、男性らは着用したまま傍聴。そのことでトラブルは起きなかったという。
男性らはブルーリボンバッジ訴訟とは別に、日の丸バッジの着用を禁じた違法性を訴えて大阪地裁に提訴。公共施設で日の丸を掲げるのは一般的で、米国や韓国では法廷内でも国旗が掲揚されていることを指摘し、「禁止命令は思想信条の自由への侵害」と訴えた。
原告の1人は意見陳述で「もし私が韓国人や中国人で母国の国旗のバッジを着けていたら、同じように外せと命じたのか」と疑問を呈し、「そのようなことをすれば国際問題になる。国旗の否定は国家や国民の否定と同じ」と強調した。
今月22日の判決。松本展幸裁判長は、不動産会社訴訟を巡る経緯に照らせば、日の丸バッジの着用は「在日韓国人女性側への批判的な意思や、不動産会社側に賛同する意思を表明すると解される行為」と言及。いさかいを未然に防止するための措置で「違法な公権力の行使とは認められない」と判示した。原告側は控訴する方針。
日の丸はときに個別訴訟への批判・賛同の意思表示になりえるとの司法判断といえるが、大阪地裁や大阪高裁が入る建物の屋上では、日の丸がはためいている。
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【速報】 大阪裁判所「日の丸バッジ着用者は民族差別主義」⇒ 裁判官のバッジ着用禁止へ!!!!