パートナーと同性であることを理由に遺族に支払われる被害者給付金を支給されなかった男性が愛知県を訴えていた裁判で、最高裁の第三小法廷(林道晴裁判長)は3月26日、原判決を破棄して、名古屋高裁で裁判をやり直すよう命じた。
最高裁は判決で、犯罪被害者等給付金法(犯給法)の目的に照らして、同様の実態があった同性カップルも同法の対象に該当しうると判断した。
原告の内山靖英さんは2014年、20年以上連れ添った同性のパートナーを殺人事件で亡くした。
事件後に遺族給付金を申請したものの、愛知県の公安委員会は内山さんと同居していたパートナーが男性同士であることを理由に、不支給とした。
裁判では、内山さんはこの決定を不服として取り消しを求め、同性パートナーが公的な給付金の支給対象になるかどうかが争われていた。
「犯罪被害者等給付金」とは?
犯罪被害者等給付金は、犯罪の被害者本人や遺族に対する国の支援制度だ。
殺人などの犯罪が起きた場合、加害者が損賠賠償を支払えない場合もある。
国が給付金を支給することで、重症や障害などの被害を受けた本人や遺された家族の精神的・経済的被害を軽減し、平穏な生活ができるよう支援する。
犯罪被害者等給付金法(犯給法)は、支給対象となる遺族の「配偶者」に「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定めている。
内山さんとパートナーは20年生活をともにし、内山さんの母親の介護が必要になった時にはパートナーが仕事を辞めて同居する母親の看護をするなど、ふたりの生活実態は事実婚の異性カップルと変わらなかった。
そのパートナーが2014年、殺人事件の被害者となり亡くなった。
内山さんは「パートナーとは事実上婚姻と同様の関係にあった」として事件後に遺族給付金を申請したが、愛知県はふたりが同性同士であることを理由に支給を認めなかった。
裁判の争点は?
内山さんは2018年、愛知県の決定を不服として取り消しを求める裁判を起こした。
裁判で争点になったのは、「事実上、婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性同士が含まれるかだ。
内山さんは、パートナーは親の介護や家計の管理もしていて、結婚している夫婦同然の関係だったと主張。
犯給法に「事実婚のパートナーも含む」と明言されていることや、この法律の目的が、被害者や遺族の「権利利益の保護」であることを考えれば、同性と異性で異なる扱いをする合理的な理由はないと訴えていた。
これに対し、1審の名古屋地裁は「同性カップルの共同生活を、異性夫婦と同じとみなすだけの社会通念(社会一般の人たちがどう考えているか)が形成されていなかった」として、訴えを退けた。
名古屋高裁の判断は?
控訴審の名古屋高裁も「犯給法で支給対象になっている事実婚は、法律婚できることが前提になっているカップルで、同性同士は含まれない」として、原告側の訴えを退けた一審判決を支持した。
また、原告側は控訴審で「異性カップルと同性カップルで異なる扱いをするのは、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する」とも新たに訴えたが、退けられた。
高裁は、犯罪被害者等給付金について「被害者遺族として認められるという権利利益の側面は強くない」と述べ、支給対象の決定は国会の判断などと説明。
婚姻の自由を保障した憲法24条1項が異性カップルを前提としているとして、同性カップルに対して異なる扱いをしても問題ないとした。
不支給と決定した当時「同性パートナーを異性パートナーや異性婚の関係と同じとするよう求める社会的意識がなかった」と、憲法違反を認めなかった。
給付金対象者からの排除は差別だと訴えていた
内山さんは、この判決を不服として2022年に最高裁に上告。
「パートナーを殺害されたことによる、精神的、経済的な打撃は同性愛者でも異性愛者でも変わらない」「同性カップルと異性カップルを同等に取り扱うべきだという社会的認識は十分作られている」などと訴えていた。
また、同性カップルを給付金対象者から排除するのは「自らの意思や努力により変更できない性的指向に基づく差別で、憲法14条1項違反だ」とも主張していた。
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同性パートナーへの被害者給付金の不支給、最高裁が高裁へ差し戻し