【違憲状態】法律上同性カップルの結婚を認めないのは違憲状態(結婚の平等訴訟・東京地裁2次訴訟)
法律上同性カップルが結婚ができないのは違憲だとして、性的マイノリティ当事者が国を訴えていた裁判で、東京地裁の飛澤知行裁判長は3月14日、「個人の尊厳に即して法律を作る」ことを求める憲法24条2項違憲という判決を言い渡した。
その一方で、「婚姻の自由」を保障した憲法24条1項や、「法の下の平等」を定めた憲法14条1項については、違憲ではないと判断した。
原告からは違憲判断を歓迎する一方で、法律上同性カップルの婚姻を認めるための「社会的承認が十分ではない」とする判断などに「納得がいかない」などの声もあがった。
この裁判は「結婚の自由をすべての人に」訴訟と呼ばれ、全国6つの地裁・高裁で、30人を超える性的マイノリティが国に法律上の性別が同じ相手との結婚を認めるよう求めている。
14日に憲法24条2項違反と判断されたのは、6つのうち最後の地裁判決となった東京2次訴訟だ。
裁判所は判決で、法律上同性カップルは、結婚制度がもたらす様々な利益(法的な利益、社会的に公証してもらえる利益、病院で家族として扱ってもらう事実上の利益など)を受けられず、大きな不利益を被っていると認定。
その状態が「性自認や性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を剥奪する」として、憲法24条2項に違反するとした。
判決では「性自認や性的指向に即した生活を送ることは重要な人格的利益で、かけがえのない権利」という重要な判断も示された。
原告の寺原真希子弁護士は「これまでの地裁判決『かけがえのない』という言葉が判決で使われたのは初めてです。さらに『権利』で言ったのも初で重要な判断です」と判決後の記者会見で語った。
その一方で裁判所は、違憲状態を解消するためにどのような法制度を作るかは様々な選択肢があり、国会が決めるべきことだとも判断。
現在の法律が改正/廃止されていないことや、法律上の同性カップルが結婚の利益を受けるための制度が作られていないことについては違憲とまではいえないとした。
原告は、憲法24条1項は合意した相手と結婚する自由を保障しており、法律上の同性カップルにも認められていると訴えていた。
裁判所はこの訴えについて、憲法24条1項は同性カップルを想定して作られたものではないが、「海外で結婚の平等が進み、国内でも賛成の割合が増えていることを考えれば、結婚は異性カップルのみに認められるべき法制度とは言えなくなっている」と認定した。
その一方で、結婚の平等に反対している人も少なからずおり、似た制度(登録パートナーシップなど)で結婚と同じ保障を与える国があるとも指摘。
それを理由に「社会の変化を踏まえても、同性カップルに異性カップルと全く同じ婚姻制度を認めることに対する『社会的承認』が得られていない」として、現段階で憲法24条1項が同性カップルの婚姻を保障しているとまでは言えないとした。
さらに、法の下の平等を定めた憲法14条1項については、憲法24条1項が同性カップルの婚姻を保障していないのだから、平等原則には違反しないとした。
ただし裁判所は憲法14条1項の判断の中で、現在の法律には「性自認」と「性的指向」にもとづく区別取り扱いがあると指摘している。
東京2次訴訟には、異性カップルではあるものの、法律上の性別が同じであるためパートナーと結婚できないトランスジェンダー当事者の原告もおり、婚姻が認められないのは「性自認」に基づく差別であるとも訴えてきた。
寺原弁護士は「性的指向だけではなく、性自認に基づく区別も認められているというのが新しい判断だ」と述べた。
原告は、地裁で5つ目となる違憲判決を喜ぶ一方で、結婚の平等が認められなかったことなどに対する複雑な胸中を明かした。
山縣真矢さんは、裁判所には「反対ではなく賛成に注目してほしかった」と記者会見で語った。
「世論調査では、(結婚の平等に)7割以上は賛成しているという結果が出ています。それなのに判決では少ない方の反対派に焦点を当てました」
「同じ結婚制度を使えるかどうかについても、海外では同じにしている国がたくさんあるのに別制度がある国を引き合いに出した。なぜ多数である賛成派や、良い変化を取り入れている国に目を向けてくれなかったのだろうかと思います」
さらに「社会的承認が足りていない」という判断についても、「どこまでやれば社会的承認があると認めてくれるのか?」と疑問を呈した。
「私はこれまで27年も、東京のプライドパレードの運営など、社会的承認のための活動を色々やってきました。世論調査でも賛成が多数で、LGBTという言葉もかなり浸透している。こういう社会状況の中で、じゃあ私たちは何をすればいいのかと思います」
福田理恵さんも「少なからずいる反対意見に配慮しなければいけない、と判断されたのが残念でした。反対意見があるからこそ、法制度化することが大事だと思っています」と述べた。
福田さんと2023年11月にアメリカで結婚したパートナーの藤井美由紀さんは、日本でも、1日も早く愛する人と結婚するかどうかを選べる平等な社会になってほしいと語った。
「結婚して初めて法的に認められたとき、今までに感じたことのない充足感や幸福感に満たされたました。同時に日本では同性が好きだということだけで、この幸福感を得られないことに納得がいかないなとも思いました。私たちは日本で3年間裁判をしてきていまだに結婚できないのに、アメリカでは1日で結婚できました。なぜ日本ではできないんだろうと感じます」
判決は、現時点では憲法24条1項違反としなかったものの、今後その解釈が変わるという可能性は否定していない。
また、国会に対し、法律上の同性カップルが婚姻できるための法制度を作ることを「強く期待している」とも述べている。
原告の河智志乃さんは「同性カップル等の婚姻に関わる法制度化がされるよう強く期待するという言葉が出たので、間違いなくボールは国会に投げられていると思いました」と述べた。
河智さんのパートナーの鳩貝啓美さんも、社会は変わっている、次は国に変わってほしいと語った。
「札幌地裁で最初の違憲判決が出てから3年経つのに、この間も国は動こうとしませんでした。この3年の間、病気もしましたし、お互い入院も経験しました。高齢期も近づいてきています。本当に時間がかかると感じています」
「3年間の裁判を通して、法律上同性のカップルは、異性カップルが経験しないですむ不利益があり、結婚を認められていないことは差別なんだという考えが心の中でストンと落ちてきました。それに気づいて行動を起こし始めた当事者も多いと思います」
「ですから次は国が変わってほしいと思っています。今日の判決は嬉しいものだけど、期待していただけに残念な気持ちはあります。けれども社会は動き始めています。私たちはこの歩みを止めません」
弁護団によると、東京2次訴訟の原告は控訴を予定している。また、同日に言い渡された結婚の自由をすべての人に訴訟の札幌高裁判決では、憲法24条1項、2項、憲法14条1項で違憲と判断された。
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法律上同性カップルの結婚は「まだ社会的承認が足りない」判決に原告から「なぜ?」の声(結婚の平等・東京2次)