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能登半島地震の被災地で、高額なブルーシートを販売する事案が発生している。
災害に便乗した悪質商法は過去にも確認されており、「火災保険を使えば自己負担はない」や「保険金が使える」と勧誘する手口が多い。
どんな悪質商法がこれまであったのか。そして、万が一騙された場合の対処法はあるのか。
富山県警によると、地震の被災地に県外ナンバーの車で乗り付け、高額なブルーシートを販売する事案が発生している。
このほか、燃料や車を盗む窃盗や義援金名目で金品を騙し取る詐欺なども発生する可能性があるとして、「不審者を見かけた際や悪質な訪問勧誘があれば警察に通報してください」と呼びかけている。
実際、地震や大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数確認されている。国民生活センターによると、次のような相談が全国の消費生活センターなどに寄せられているという。
①認知症の父が来訪した工事業者と不要な屋根修理を契約させられていた
②見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された
③1日に3~4回訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた
④屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ、高額な契約をさせられた
⑤修理の後、さらにひどくなった
①「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受け、「せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうか」と言われた。お願いしたが、不安になったので断ろうとするも、業者と連絡が取れない。
②3年前に起きた災害の被災地調査員を名乗る訪問者に「保険の請求期限まで半年を切ったので、保険金請求のためのサポートをする」と言われ、契約してしまった
③「損害保険を使って無料で雨どい修理ができる」「経年劣化で壊れたものも保険でできる」と言われた
④台風で雨どいが壊れ、外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼してしまった
⑤ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった
⑥市役所の職員を名乗る人が自宅に来訪し、義援金を求められた
今回、被災地では高額なブルーシートを販売する事案が確認されているが、国民生活センターによると、万が一契約してしまった場合でも、特定商取引法の定める「書面の受領日」を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできるという。
クーリング・オフ期間を過ぎたとしても、事実と異なる説明で契約させられた時は取り消すことができる可能性がある。
同センターは、修理工事などの契約を迫られてもその場で決めず、複数社から見積もりを取って比較することを呼びかけている。また、「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されても、すぐ契約せずに加入先の保険会社や保険代理店に相談することが望ましいという。
もし悪質商法に遭遇した際は、消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号)の「188(いやや!)」で相談できる。
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被災地で「高額ブルーシート」販売…悪質商法の手口一覧、8日以内の対処が重要な理由とは【能登半島地震】