【山田宏YouTube最新版】 今回は、不正受給問題もあった「外国人への生活保護」についてです。 生活保護は生活保護法で支給対象を「国民」に限定しています。 一方、外国人への支給には根拠法がなく、昭和29年の「厚生省局長通知」のみ。 しかも当該通知では「当分の間」支給できるとしてきましたが、「当分の間」も70年が経ちます。 今やかなりの額の支給がなされており、法的根拠や対象者等の見直しが必要です。
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今回は、不正受給問題もあった「外国人への生活保護」についてです。
生活保護は生活保護法で支給対象を「国民」に限定しています。 一方、外国人への支給には根拠法がなく、昭和29年の「厚生省局長通知」のみ。 しかも当該通知では「当分の間」支給できるとしてきましたが、「当分の間」も70年が経ちます。
今やかなりの額の支給がなされており、法的根拠や対象者等の見直しが必要です。
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