「電動キックボード」交通ルール、何が変わった?罰則は?歩道の通行は?【3分でわかるQ&A解説】

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電動キックボード」の交通ルールが7月1日から変わった。

16歳以上は免許不要になるなど、ルールは一部緩和されたが、交通違反があればこれまでと同じように罰則が適用される。

何がどう変わったのか。乗る前に知っておきたいルールは何か。

3分にまとめられた政府インターネットテレビの動画「乗るのはルールを知ってから!」をもとに確認する。

免許不要、ヘルメットは努力義務

これまで電動キックボードは、いわゆる「原付バイク」と呼ばれる「原動機付自転車」と同じ扱いだった。

運転するには運転免許とヘルメットが必要だったが、道路交通法の改正で、7月1日から16歳以上は免許不要、ヘルメットは努力義務になった。

これは、従来の「原動機付自転車」の区分に、サイズや構造などを理由に免許が不要となる新区分「特定小型原動機付自転車」が追加されたことによるもの。

電動キックボードは、この「特定原付」に分類されたということだ。

新たに追加されたルール

どんな制限がある?

一方、制限もある。

16歳未満の運転は禁止で、時速20キロを超えるスピードが出せない構造のものに限る。

また、ヘッドライトやブレーキランプなども国土交通省が定める基準を満たす必要があり、道路を走行する際は自賠責保険に加入し、ナンバープレートを取り付けなければならない。

さらに、電動キックボードなどの特定原付は、走行中に最高速度表示灯を点灯させる必要がある。

どこを通行?

原則として、車道の左端側に沿って走行しなければならず、右側を通行してはいけない。

ただ、構造上の最高速度が時速6キロ以下で、最高速度表示灯を点滅させているなどの「特例特定小型原動機付自転車」については、自転車が通行できる歩道を例外的に走行できる。

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違反時の罰金は?

もちろん、交通ルールを守らず違反をすれば、これまでの原付と同じように罰則などが適用される。

飲酒運転や2人乗り、スマホを見ながらなどの「ながら走行」は禁止だ

飲酒運転は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、2人乗りは「5万円以下の罰金」が科せられる。

交通ルールを守らず違反をすれば、これまでの原付と同じように罰則などが適用される。

ヘルメットは努力義務だが、万が一の事故から身を守るために着用が推奨されている。

詳しくは、警察庁のウェブサイトで確認できる。

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