こちらもおすすめ>>新宿区、神宮外苑の3000本の樹木伐採を許可。反対の声は聞き入れられず
一人でも多くの人たちの「神宮外苑を守りたい」という思いを裁判で届けたい――。
少なくとも3000本の樹木が伐採される東京・明治神宮外苑の再開発事業について、地域住民を含む市民や専門家、環境活動家ら約60人が2月28日、認可取り消しを求める裁判を起こした。
訴訟では、東京都が2月17日に認可した再開発の施行の認可取り消しと賠償、そして事業の執行停止を求めている。
同訴訟は、追加の原告や寄付で支援してくれるサポーターも募集している。どんな人が原告になることができるのか。また、原告とサポーターにはどんな違いがあるのだろうか。
原告の事務局によると、原告になる場合は一口5,000円からの訴訟費用の負担をお願いしている。金額は何口でも問わず、2口目以降は寄付となる。
また、過去の判例では、近隣住民ではないとして裁判の途中で原告の資格がないと判断されたケースもあった。
その原告適格との関係から、原告になるにはなるべく神宮外苑の近隣住民が望ましいものの、基本的にどんな人も受け入れるという。
原告の代理人である山下幸夫弁護士によると、原告としての資格があるかどうかは、裁判所が「中間判決」という形で判断を示す場合と、判決の段階で判断を示すことがある。
一方、サポーターは寄付で訴訟を応援するもので、寄付金は弁護士費用などの訴訟関連費用や実費、訴訟関連のイベント開催費などに当てられる。
また、サポーターになると訴訟の進捗状況についてのアップデートを受けられる。
オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
神宮外苑の裁判、原告を追加募集。一人一人が「再開発を止めて」と声を上げられる