政府が、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを4月1日から原則、季節性インフルエンザと同等の「5類」に緩和する方針を固めた。感染状況を見極め、岸田文雄首相と関係閣僚が20日に協議して決定する。複数の政府関係者が18日、明らかにした。分類の変更にあわせて、屋内でのマスク着用については、症状のある人らを除き原則、不要とする方針だ。
分類変更を巡っては、厚生労働省の専門家組織が11日、入院調整機能の維持など「必要な準備を進めながら段階的に移行すべきだ」とする見解を公表していた。
新型コロナは現在、感染症法上の1~5類の分類とは別に危険度が2番目に高い2類相当の「新型インフルエンザ等感染症」に規定され、2類の結核よりも厳しい対策が取られている。分類変更に法改正は必要ない。
医療費や入院費は、全額公費負担だが、5類になればこうした措置の法的根拠がなくなり、一部自己負担となる。政府は、経過措置として当面の間は公費負担を継続し、段階を踏みながら通常の保険診療に移す方針だ。また、発熱患者を受け入れた医療機関に対する診療報酬の加算も段階的に縮小する。
発熱症状が出た場合には、発熱外来に限らず、一般の病院や診療所でも診察が可能になるほか、感染者に求められる原則7日間の療養期間、濃厚接触者に求められる原則5日間の待機期間も不要となる。
マスク着用を巡っては、政府は昨年5月、新型コロナの基本的対処方針を見直し、屋外では会話をしなければ原則不要とする一方、屋内では一定の距離が確保でき、会話をほとんどしない場合を除きマスク着用を奨励している。
5類に移行した場合には、着用対象を発熱症状のある人や高齢者、基礎疾患のある人など感染防止が必要な人らに限る方向だ。
https://www.sankei.com/article/20230118-IH3MO67C2RLDHMKBESFTVTY23M/
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