小室圭さんを待ち受ける“人格審査”とは? NY州弁護士資格を持つ日本人が語る今後の課題
(略
意外に面倒なのが、司法試験に合格後、裁判所に弁護士登録を申請する際に、過去のすべての職場と現在の職場から、宣誓書(affidavitという推薦状のようなもの)をもらって裁判所に提出しなくてはならないことだ。さらに、NY州弁護士の資格を有する2名以上の知人から、申請者が良い道徳的人格(good moral character)を有することの宣誓書をもらう必要がある。
小室さんが司法試験合格後、NY州弁護士として登録する際に、“人格審査”があるといういくつかの記事を目にしたことがあるが、それはこのことを示している。
■道徳的人格へのコメントが求められる過去と現在の職場から得る宣誓書は、NY州の裁判所に指定された様式を用いるが、その様式には、業務上のパフォーマンスの評価のほか、法律家として必要な道徳的人格(moral character to practice law)についてのコメントも求められている。宣誓書は、公証人の面前にて公証を受けるので、申請者の人格に異議のある人は、宣誓書の作成者を引き受けない(また申請者自身も、そのような人には頼まない)。また、父親や母親がどんな人物であっても、申請者本人の人格審査に両親の人格が影響することはない。
宣誓書とその他の必要書類(質問票への回答など)を裁判所に提出した後、指定された日時に、指定された場所で弁護士によるヒアリングが行われる。ヒアリングといっても1人5分程度であり、内容も雑談程度のものである。面接官との間で「君が有名な小室さんか。せひとも頑張ってください。」くらいの会話しかなされなくても何ら不思議はない。このように、このヒアリングで登録が拒否される可能性はほとんどない。
小室さんは今回、ただならぬプレッシャーの中、見事に合格を勝ち取った。ただ、合格というのはスタートラインに立ったにすぎない。弁護士としての登録を受けた後、弁護士資格を活かしてどのように活躍していくかは、小室さんの不断の努力次第であることはいうまでもないだろう。(以下略
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https://news.yahoo.co.jp/articles/07c2de2e724a0a6cc1febd5d4b95de7a02f114c7
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