神戸家裁などによると、廃棄されたのは、裁判の判決書にあたる処分決定書▽兵庫県警、神戸地検が作成した供述調書や実況見分調書▽精神鑑定書▽家裁調査官による加害男性の報告書-など。
一般的な少年事件の書類や記録は、少年が26歳に達するまで保存するよう定められている。しかし、最高裁が作成した内規で、史料や参考資料となるべきものは「保存期間満了の後も保存しなければならない」と定め、26歳以降も「特別保存(永久保存)」を命じている。
さらに最高裁は4年の通達で、この内規の具体的運用を規定。保存期間満了後も保存する対象として、世相を反映した事件で史料的価値の高いもの▽全国的に社会の耳目を集めた事件▽少年非行などに関する調査研究の重要な参考資料になる事件-といった例をあげている。
だが神戸家裁は、連続児童殺傷事件に関する記録について、特別保存の対象にしていなかった。家裁は紛失の可能性はなく、廃棄したとしている。
家裁は記録が永久保存の対象にされなかった理由や廃棄された経緯について不明とし「現在の特別保存の運用からすると、本事件についての記録保存の運用は適切ではなかったと思われる」とコメントしている。
加害男性は27年、遺族の了解を得ないまま「元少年A」名で事件の手記を出版した。
https://www.sankei.com/article/20221020-SKGIILNQTVPLPIDKR3J7XNTIFE/
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神戸裁判所、酒鬼薔薇聖斗の全事件記録を廃棄 ⇒ とんでもない闇を感じる・・・