ウクライナから日本への避難は「8人」。古川法務大臣が明らかに

ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナ。

多くの市民がウクライナからの国外避難を続けている中、日本への避難はこれまでに「8人」だったことがわかった。古川禎久法務大臣が3月8日の参院法務委員会で明らかにした。日本維新の会の東徹氏への答弁。

岸田文雄首相は3月2日、ウクライナから国外に避難する人の日本への受け入れを進める考えを表明。古川氏は、「総理が受け入れの表明をされてから、今日までに8人の方の受け入れが済んでいるという話を聞いている」と語った。

ウクライナからの受け入れについて、岸田首相は「まずは親族や知人が日本にいらっしゃる方々について受け入れることを想定していますが、それにとどまらず人道的な観点から対応してまいります」と述べていた。 

一方、この日の参院法務委員会では今回ウクライナから避難した人が「難民」にあたるかどうかについても議論があった。

東氏の「今の難民制度では受け入れられないということなのか」「特別な受け入れ制度が必要なのではないか」などの問いに対し、古川氏は「難民条約に則った形での難民受け入れというのは、非常に狭い判断になりがちでありますから、やはりこういう事態に柔軟に対応するためには、そのような整備が必要であろうという考えがあります」と答弁した。

また、古川氏は、2021年の通常国会で成立しなかった出入国管理法(入管法)の改正案には、難民条約上の難民ではないものの、難民に準じて保護すべき外国人を 『補完的保護対象者』として難民と同様に日本での在留を認める手続を設けるとの項目も盛り込まれていたと強調した。

東氏が「今回(の通常国会に)、法案を提出していれば審議できた。法案を提出しないと言うことは、難民の受け入れに時間がかかるのではないか」と問うと、法務省の担当者は次のように答弁した。

「今回、ウクライナ人の方で避難をされた方が必ずしも入管法上の難民に該当するかというと、なかなか要件に当たらない場合も考えられるが、難民に認定することが困難な場合でも、人道的な配慮から、しかるべき在留資格を付与して日本に受け入れると言うことは政府一体としての取り組みの中で入管庁としても柔軟に対応していく」

ウクライナから避難してきた人の受け入れをめぐっては、自民党内から「『難民』ではなく一時的な『避難民』だ」などの声が上がっている。

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