「過剰で反社会的な承認欲求は、自己愛型パーソナリティー障害や、演技型パーソナリティー障害の可能性があります。
いずれも異常な承認欲求と想像力の欠如、共感性の欠如が特徴的な精神疾患です」
医療ジャーナリストの那須優子氏はそう分析するのだが、続けて、
「もちろん、全ての患者が迷惑行為をするわけではありません。
一方でパーソナリティー障害は本人に病識がないことが多く、共感性も欠如しているため、自分だけは面白いことをしていると思っていて、周りの人間がなぜ激怒しているのか理解できない。
既報の通り、スシローの迷惑少年が、今になって取り乱しているというのは事実でしょう」
刑事裁判、民事裁判では精神鑑定でモメる可能性があると、那須氏は予想する。
「加害者側の弁護人が『悪ふざけ少年の心神耗弱』を持ち出すなどして、無罪あるいは減刑を主張するのは明らかでしょう。
犯罪行為を嬉々としてアップする子供達の頭の中がどうなっているのか、精神鑑定でどのような『診断名』が下されるのか、大いに興味がありますね。
ただし、親だけは逃げきれない。
民法714条1項の『子どもが事故を起こしたときは、子どもを監督する義務がある親が損害賠償責任を負う』を根拠に、数千万円の損害賠償を命じた判例があるからです。
我が子の将来を思えば、スマホを与える前に治療の機会を与えるべきでしたね」
https://www.asagei.com/excerpt/245681
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