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除毛剤、顔に使ってはいけない。若者の皮膚障害で相談相次ぐ、消費者庁が注意呼びかけ

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除毛剤、顔に使用しないでーー。

除毛剤を使用した皮膚トラブルの相談が若い世代を中心に相次いでいるとして、消費者庁が注意を呼びかけています。

除毛剤とは、手足やわきの下などの体毛を除去することを目的とし、化学的作用によって毛を取り除く製品のこと。クリーム状やペースト状、泡状、スプレータイプなどの商品が販売されています。

同庁の担当者によると、毎年夏の時期になると相談が増える傾向にあることなどから、暑さが本格化するのを前に改めて注意喚起したといいます。

消費者庁の発表によると、15〜19歳の若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、除毛剤に関する相談が男性では2019年(1406件)と2020年(935件)でトップに。女性では2019年に9位(184件)、2020年に6位(235件)でした。

2017〜2021年度の5年間で寄せられた除毛剤に関する相談(1万5234件)のうち、9割は「定期購入を申し込んだが解約できない」「身に覚えがない商品が届いた」といった、契約に関するもの。残り約1割は、皮膚の発疹や赤み、かぶれといった皮膚障害に関するものでした。

皮膚障害の相談を年代別に見ると、10〜20代の割合が2017年度の約3割から2020年度以降は6割超と増加し、近年は若い世代からの相談が目立っています。

同庁が把握した事故事例では、「ネット通販で購入した除毛クリームを使ったところ、顔や腕に発疹ができた」(20代)、「『敏感肌用』と書かれた除毛クリームを使用したら赤い発疹が広がり、腫れてしまった」(20代)といった相談がありました。

このほか、契約に関するトラブルでは「通販で除毛クリームを購入し背中に塗ったら発疹が出た。医師から除毛剤が原因と言われ販社に伝えたが、解約に応じず送付が続き不満」(20代)といった訴えも寄せられています。

4つの注意点とは?

消費者庁は、「人によってはまれに皮膚に炎症を起こすことがある」として、除毛剤を購入・使用する際の4つの注意点を以下のように挙げています。

(1)除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないなど用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう

(2)まずは1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用しましょう

(3)肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診しましょう

(4)特に通信販売で除毛剤を購入する場合は、1回限りか、2回目からはいくらか、解約の方法など契約内容を必ず確認しましょう

除毛剤を使って皮膚に異常が生じた場合や、定期購入の解約などで困った場合は、「消費者ホットライン」188に電話して相談することができます。

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オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
除毛剤、顔に使ってはいけない。若者の皮膚障害で相談相次ぐ、消費者庁が注意呼びかけ

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