諦めろ
よく相談を受けるケースなのですが、日常的に業務が忙しい場合、慢性的に人手不足の状態が続いている場合、は時季変更権の行使は認められません。
オリジナルサイトで読む : イケイケ速報 サービス業勤務の者だが会社に12月に有給申請したところ時期をズラしてくれと言われたんだが
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