衣料品販売大手しまむら(さいたま市)の店舗で勤務したアルバイトの女性が、同僚から嫌がらせなどを受けたとして、同社などに慰謝料140万円を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。小野瀬昭裁判官は嫌がらせがあったことを認め、同社と同僚に対し、連帯して5万円を支払うよう命じた。
判決によると、女性は2018年11月、しまむらの東京都内の店舗でアルバイトとして働き始めたが、複数の準社員から「仕事したの?」と繰り返し問われるようになった。女性の異変に気付いた家族が「嫌がらせを受けている」と同社監察室に通報。社内調査の結果、準社員は厳重注意処分となった。
女性の家族は謝罪文の提出も求めたが、準社員側は拒否。その後女性は急性ストレス障害と診断された。
小野瀬裁判官は、準社員らが繰り返し「仕事したの?」と聞いたのは、女性が嫌がる様子を面白がるためだったとし、「人格権が侵害された」と判断。嫌がらせが社の業務に伴って行われており、しまむらも「使用者責任を負う」と結論付けた。
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Source: エクサワロス
【絶句】しまむらアルバイト、準社員からのしつこい ”嫌がらせ” で提訴した結果・・・・・・