東京都は4月23日、緊急事態宣言を受けた休業要請などの対象施設を発表した。
期間は、4月25日(日)から5月11日(火)まで。
要請の内容や対象施設は下記の通り。
▽酒類又はカラオケ設備を提供する遊興施設
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブなど食品衛生法の営業許可を取っている施設
※飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む
▽酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店など
※宅配・テイクアウトサービスは除く
以上いずれも、「酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く」としている。提供しない場合は、午後8時までの営業時間の短縮を要請する。
下記の1000平方メートル超の施設には「休業を要請」、1000平方メートル以下の場合は、「休業の協力依頼」をする。いずれの場合も生活必需品は除く。
▽劇場等
映画館、プラネタリウム…など
▽商業施設
大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、 スーパー、コンビニ、ドラッグストア、 ホームセンター、家電量販店、自転車屋、本屋、衣料品店…など
▽運動施設
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、 ホットヨガ、ヨガスタジオ…など
▽遊技場
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター…など
▽博物館等
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園…など
▽遊興施設
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場…など
▽商業施設
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業…など
▽劇場等
劇場、観覧場、演芸場…など
▽集会場等
集会場、公会堂…など
▽展示場
展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール…など
▽ホテル等
ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)
▽運動施設
野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、 ゴルフ練習場、バッティング練習場…など
▽遊技場
テーマパーク、遊園地
このほかにも営業時間の短縮要請や、オンライン活用の協力依頼をする施設などもある。詳細はこちら。
Source: ハフィントンポスト
東京都、休業要請の対象は?(一覧)